でも今辞めたら周りの人に迷惑かけちゃうかも。
それに上司も全然好きじゃないからこんな話めちゃくちゃ伝えにくい。
どうしたらいいの?
こんな疑問にお答えします。
本記事の内容
本記事の信頼性
- 過去に3回の退職経験
- 会社員時代は中間管理職で部下から退職の相談を受ける立場
- フリーランスを数年経験後 現在は会社の経営者
結論をいうと
なぜこのような結論になるかというとメンタルは一度ダメージを受けるととても回復しにくいからです。
僕自身 プログラマーという職業を長くやっていて、不眠症になったり軽い うつ状態 になって心療内科に通った経験もあります。
あの時、退職代行の存在を知っていたらもうちょっと傷が浅い状態で済んだのに。と思ってます。
退職代行とは?
- 会社がブラック企業で辞めさせてくれない
- 自分から辞めると言いづらい
↑のような問題を一気に解決できるサービスとなっています。
退職代行のメリット
お金を払って退職代行を使うくらいなら、「会社からの連絡を無視して出社しなければいい」などという意見もありますが、
大抵は 辞めた後に↓のようなことで会社と連絡を取り合う必要が出てきます。
- 「年金手帳」を会社に保管している
- 失業保険を申請するために会社から「離職票」を発行してもらいたい
- 職場から持ち帰りたい私物がある。
「いきなり出社拒否」をする位ならお金がかかっても「退職代行」を利用した方が会社を辞めた後に、スムーズに行動できます。
退職代行のデメリット
なにより大きいデメリットはここです。
自分で解決できれば 退職にお金が発生しないので。
そして、相場としては3-5万円のところが多いようです。
こちらは、LINE で 24時間相談可能、電話無料相談可能、そして、 もしも退職できなければ全額返金保証もついています。
個人的には、お願いするなら まずはここに連絡する。というのが
こちら ⇒ 退職代行サービスのNEXT
これは弁護士法に違反します。
弁護士の資格がない退職代行の場合は、「会社に退職の意思を伝えスムーズに退職できるようにサポートする」のが仕事なので法律上、交渉ができません。
そのため辞めるまでの数日間について有休の消化を会社と交渉してほしい。といった場合弁護士の資格がある退職代行に依頼しなければならない。
ということになります。
会社を辞めるのであれば、辞めた後のことまで考える必要があります。
- どこまで対応してもらえるのか。
- 自分がどこまで対応してほしいのか
ということを理解しておくことが重要です。
さいごに
民法627条2項 に ↓のような記載があります。
期間によって報酬を定めた場合には、
解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
要は大多数の月給制の会社員は、その月に15日までに退職願いを提出したらその月で退職できる。ということです。
しかし実際は、「急に言われても困る」や「社内の暗黙のルール」でこの通りになっていないのが現状です。
実際に僕の知人の会社員は月給制なのに「退職の申し入れは10月のみ。退職時期は翌年3月」というパワハラ上司の勝手ルールを何年も皆が守っている状態です。
こんな悪い慣習を簡単に断ち切れるのが 「退職代行」なのです。
悲しいことに 最近は昇給も中々期待できない会社が多いですし、会社員は どんどん悪条件で 労働させられてしまっているという事実があります。
辞めるとき位 自分の思い通りにやりたいものですね。